一票の格差に反対のブログ

民主主義のブログです。

自民党は、日本国民が、国際人権委員会に申し立てするのを嫌がっています。何故でしょうか?

それは自民党が日本国民の人権を侵害している証拠ですよね?

もし、自民党が日本国民の人権を侵害していないのなら、正々堂々と、何ら恐れる事無く、国際人権委員会への申し立てを受けて立てば良いのですからね?

欧米諸国は自国民が国際人権員会に申し立てするのを認めています。それは彼らが、何も後ろめたい事が無いからです。

しかし、自民党には後ろめたい事が有るから、日本国民が国際人権委員会に申し立てする事を認めていないのですよね?

その自民党の、国際人権委員会に訴え出られたら困る、後ろめたい事とは何でしょうか?

それは一票の格差です。一票の格差という人権侵害を国際人権委員会に訴え出られたら困るので、自民党は日本国民が国際人権委員会に訴え出る事を認めていないのですよね?

これでは自民党の人権意識は、アフリカのタンザニアルワンダ並みと言わざるを得ません。一体、自民党はどの面下げて日本国は先進国だと言えるのでしょうか?

自民党は日本国がアフリカのタンザニアルワンダ並みだと認め、さっさとG7から離脱するべきではないでしょうか?
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https://www.nichibenren.or.jp/document/civil_lib

国際人権規約の活用と個人申立制度の実現を求める宣言

我が国(日本)は、国際人権(自由権)規約が法規範として、司法・行政等の場で機能しているとは言いがたく、国際人権(自由権)規約の求める国際人権保障の水準に達していない。

裁判官ですら、国際人権(自由権)規約の各条項やその適正な解釈についての理解を欠く場合が多いのが実情である。

個人申立制度は、人権を侵害された個人が国際人権(自由権)規約委員会に救済の申立をなし得る制度を定めたものであり、規約の実効性を確保する上で大きな役割を果たすものである。
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https://www.amnesty.or.jp/news/2019/1211_8489.html
タンザニアは11月14日、人および人民の権利に関するアフリカ裁判所(アフリカ人権裁判所)の設立について定めた議定書が求める、個人・NGOが直接訴訟を行う権利に関する宣言を撤回する通告書に署名した。

アフリカ人権裁判所は、司法が機能しない国の個人・団体が正義を求める上で不可欠な存在である。今回、撤回したのは、個人・NGOからの申し立てを受理する人権裁判所の権限を受け入れるという宣言で、これが行われない国からの申し立てを裁判所は受理できない。

宣言撤回により、タンザニアの市民やNGOは、アフリカ人権裁判所に国を相手に訴えを起こし、救済を求める権利を失うのだ。タンザニアは、この権利を奪うことで、国としての責任を回避しようとしていることは明らかである。

人権と人権擁護を忌み嫌う政府の姿勢が、ここでもあらわになった。

同宣言の撤回は、アフリカ人権裁判所の権威と正当性を傷つけるだけでない。同裁判所の設置は、強力で信頼のおける人権機関をアフリカに根付かせようとするものだったが、この取り組みへの露骨な背信行為である。宣言撤回は、ルワンダに次いで2カ国目となる。

アフリカ人権裁判所への申し立て件数において、タンザニアは個人、団体いずれでも最多であり、国が敗訴する件数でも最も多い。9月までの総判決数70件のうち28件、40パーセントを占める。

さらに、タンザニアの刑法が、特定の犯罪の刑罰に死刑以外の選択肢がないことについて、アフリカ人権裁判所は11月28日、公正な裁判の権利と生きる権利を侵害すると裁定した。

タンザニア政府に対する訴訟の圧倒的多数が、公正な裁判を受ける権利が侵害されたとする訴えで、タンザニアの司法制度上の問題を指摘している。

タンザニア政府を相手取った訴訟の多くが、国に救済を求めても満足な補償を受けることなく、切り捨てられている人権侵害の被害者がいることを物語る。

アフリカ人権裁判所は、タンザニアの都市アルーシャに置かれている。同裁判所を構える国として、タンザニアは模範を示し、宣言撤回を再考し、裁判制度を支持し、その発展に寄与すべきだ。

また、自国の司法制度を立て直し、人権侵害の被害者が国内で公正な裁判を受けられるようにすべきだ。