2023-03-12から1日間の記事一覧
憲法 第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。4 選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。投票は国民固有の権利であり、その投票結果は神聖にして不可侵です。しかし現実には一票に格差が付いている…
憲法 第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。4 選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。投票は国民固有の権利であり、その投票結果は神聖にして不可侵です。しかし現実には一票に格差が付いている…