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天皇機関説の否定が日本敗戦の原因ですね?


軍部が独走する前は天皇機関説は当然の事として大学でも教えられ、昭和天皇天皇機関説を認めていました。しかし、突如として天皇機関説否定運動が起きてしまいました。
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天皇機関説とは、大日本帝国憲法下で確立された憲法学説で、統治権は法人たる国家にあり、天皇はその最高機関として、内閣をはじめとする他の機関からの輔弼を得ながら統治権を行使すると説いたもの。天皇は法人たる国家の最高機関であり主権者ではないとする憲法学説。

明治憲法の解釈では、当初、東京帝国大学教授穂積八束(ほづみやつか)らによる天皇主権説が支配的で、藩閥官僚専制支配を合理化した。

これに対し、東大教授の一木喜徳郎(いちききとくろう)は、統治権は法人たる国家に帰属するもので、天皇は国家を動かす諸機関のうち最高の地位を占めるものと規定し、天皇の神格的超越性を否定した。もともと一木の継承した19世紀前半の国家法人説は、人民主権説に対し君権擁護の役割を演じたものだけに、一木学説も最高機関天皇の権限を絶対視し、ゆえに一木は、政党勢力との妥協を計るようになった日清(にっしん)戦争後の官僚勢力に重用された。

一木門下の東大教授美濃部達吉(みのべたつきち)は、日露戦争後、ビスマルク時代以後のドイツ君権強化に対する抵抗の理論として国家法人説を再生させたG・イェリネックの学説を導入し、国民代表機関たる議会は内閣を通して天皇の意思を拘束しうるとの説をたて、政党政治に理論的基礎を与えた。京都帝大教授佐々木惣一(そういち)もほぼ同様な説を唱え、1920年代には天皇機関説がほとんど国家公認の憲法学説となった。

しかし軍部ファシズムの台頭とともに、35年(昭和10)機関説排撃の国体明徴運動が起こり、美濃部は32年以来の貴族院議席を去り、その主著は発禁され、天皇機関説は大学の講壇から排除されるに至った。

敗戦直後の政府および自由党社会党憲法草案はこの学説に基づき構成されたが、日本国憲法の成立により、天皇は最高機関の地位を失い、同時にこの学説も存立の基礎を奪われた。
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日本国憲法により天皇は最高機関では無くなりましたが、依然として国家の機関である事に変わり有りません。その機関としての天皇の役割は国民を統合する事であり、更には、中国、ベトナム、韓国で行われているような、女児の大量虐殺を防ぐ事です。女性天皇には女児の大量虐殺を阻止できません。何故なら、できるという実績も証拠も無いからです。天孫降臨神武天皇に始まる男性天皇の皇統を継承した者のみが、女児の大量虐殺を阻止するという偉大な実績を有しているのです。それ故、男性天皇は余人を以って代えがたく、その責任は重大です。
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機関説排撃を目的とした国体明徴運動

天皇機関説排撃に向けて軍部と右翼が起こした運動。美濃部達吉(みのべたつきち)の天皇機関説大正デモクラシーの風潮のなかで、議会中心の立憲政治を根拠づける憲法理論として明治憲法の正統的解釈の位置を占めるようになった。

しかし1930年代に国家機関中の自由主義勢力を排撃する右翼の動きが台頭するなかで、美濃部達吉もその攻撃対象の1人としてねらわれるようになった。1935年(昭和10)2月18日、貴族院において菊池武夫は美濃部の天皇機関説を国体に背く学説として攻撃し、これを契機に機関説排撃運動が発生してくる。

3月20日貴族院は政教刷新決議を、また3月22日に衆議院は国体明徴決議をあげ、4月6日真崎甚三郎(まざきじんざぶろう)陸軍教育総監は機関説排撃と国体明徴を訓示し、4月9日に内務省は美濃部の著書3冊を発禁処分とした。

右翼団体在郷軍人会を中心とする機関説排撃運動は、4月以降全国的な広がりをもって展開し、8月3日岡田啓介(けいすけ)内閣は国体明徴声明を発したが、軍部を背景とした排撃運動はやまず、10月15日政府は天皇機関説が国体に背く旨を明示した第二次国体明徴声明を発し、この声明を受けて軍部は運動の中止を指示して運動は終息した。

この間、美濃部は江藤源九郎によって不敬罪で告発され、検察当局によって出版法違反の容疑による取調べを受けたが、美濃部の貴族院議員辞職によって検察当局は起訴猶予処分を決定した。またこのとき機関説論者として攻撃された一木喜徳郎(いちききとくろう)枢密院議長と金森(かなもり)徳次郎法制局長官も、翌36年には辞職を余儀なくされた。
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鳩山一郎(孫が、鳩山由紀夫鳩山邦夫)の責任

滝川事件
1933年3月、共産党員およびその同調者とされた裁判官・裁判所職員が検挙される「司法官赤化事件」が起こり、蓑田胸喜ら原理日本社の右翼、および天皇機関説排撃運動の首謀者である、菊池武夫貴族院)や宮澤裕(衆議院・政友会所属)長男・宮澤喜一(元内閣総理大臣)次男・宮澤弘(元法務大臣)らの国会議員は、司法官赤化の元凶として帝国大学法学部の「赤化教授」の追放を主張し、司法試験委員であった瀧川を非難した。

鳩山一郎
1933年5月、齋藤内閣の鳩山一郎文相が小西重直京大総長に瀧川の罷免を要求。瀧川の休職処分と同時に、京大法学部は教授31名から副手に至る全教官が辞表を提出して抗議の意思を示したが、大学当局および他学部は法学部教授会の立場を支持しなかった。

戦後、GHQの方針により瀧川は京大に復帰したが、他の「辞職組」教官らは復帰しなかった。また、瀧川を法学部長に据え法学部再建の全権を委ねる旨の密約が交わされており、これによって黒田法学部長が解任され、佐伯ら前記「復帰組」教官らも辞職したことで事実上、瀧川の報復人事を許すことになった。