国会法が定める懲罰の順番は、戒告→陳謝→登院停止→除名の順です。
ガーシー議員はネットで陳謝していますが、国会はネットではダメだ言うて、次の懲罰に移ろうとしています。次の懲罰は国会法では登院停止です。しかし、何故か、いきなりガーシー議員を除名にしようとしています。これは国会法を無視してますよね?
国会は、国会法に従い、まずガーシー議員を登院停止にするべきですよね?
ガーシー議員は、そもそも国会に来ないのだから、登院停止は意味がないと言うのは違います。そんなの関係ないです。国会法に、次は登院停止と成っている以上、国会法に従って登院停止にするべきです。
そもそも、国会議員が登院停止は意味がないと言って良いのですか? それは国会議員の自己否定ではないですか?
なぜなら、それは国会議員が国会に来ようが来るまいが意味がないと、国会議員が言っているのと同じだからです。それこそガーシー議員が言っている事であり、ガーシー議員の思う壺ではないですか?
国会に来る事に価値が有るから、ガーシー議員に国会に来いと言っているのでしょう? それが国会に来る事には意味がないと、国会議員が言ってどうしますか? ですから、ガーシー議員に対する、次の懲罰は登院停止であるべきですよね?
ガーシー議員が、登院停止が終わっても、それでも国会に来なかったら、再びガーシー議員を登院停止にするべきです。何度でも登院停止にするのです。それが登院する事が、いかに大きな価値ある事であるかを、世間に知らしめる事に成るからです。
そして登院が停止されている間は、ガーシー議員への歳費の支払いを停止すれば良いのです。