一票の格差に反対のブログ

民主主義のブログです。

高裁は国会議員の私利私欲のすさまじさを甘く見ていましたね?


要するに、国会議員は「一票の格差」を是正する気が無いのです。現在の「一票の格差」の有る選挙制度で選ばれた国会議員にとって、「一票の格差」を維持する事が私利私欲に成るからです。

高裁は国会議員の「性善説」に期待して判決を出しましたが、考えが甘かったのです。国会議員の、すさまじい私利私欲の強さを見くびっていたのです。ではどうすれば良かったのか?

高裁自らが、一票の格差の無い選挙制度を提案するべきだったのです。難しい事では有りません。既に学者からは、一票の格差の無い定数配分の選挙制度の案は、いくらでも出ています。

ですから、その中の一票の格差の無い選挙制度改正案を取り上げ、もし国会議員が1年以内に選挙制度を改革しなかったなら、この一票の格差の無い選挙制度改革案で次の選挙をやれ、もしやらなかったら、違憲とすると判決すれば良かったのです。

高裁がそんな判決を出せるのかと言うと、出せないとは憲法に書かれていません。高裁には判決を出す自由が有ります。ただし選挙制度改革には国会の議決が必要です。

国会は「高裁の一票の格差の無い選挙制度」の議決を拒否する事ができますが、その場合、国会は高裁の違憲判決に逆らう事に成り、憲法違反に成ります。
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参院改革協議会」設置へ “一票の格差”を議論(2022年11月9日)