第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
憲法上は、余りにも馬鹿げた法律を、内閣が通そうとした場合、例えば、都市部の住民を差別して、都市部の住民の一票の価値を3分の1とするといった法律を内閣が通そうとした場合、天皇は、内閣総理大臣を叱りつけ、その法律は憲法が要求する所の、「国民のために」成らないとして、その法律の公布を、断固として拒否する事ができますよね?
つまり、天皇は、その法律に御名御璽す事を拒否する事が出来ます。その場合、内閣は、天皇の御名御璽の無いまま、法律を通さねば成りません。
天皇の御名御璽の無い法律が有効か否かはともかく、そのような天皇の御名御璽の無い法律に、激しい拒否反応を示す国民が多数居る事は確実でしょう。
私、個人としては、現在、既に一票の格差の有る法律は有るのですから、天皇陛下には是非とも、そのような法律は「国民のために」御名御璽を拒否していただきたいと思います。