一票の格差3倍は民主主義国家だが、4倍は民主主義ではないという合理的な説明は有りませんからね?
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https://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/95-56/ …
第二章 中国における定数不均衡をめぐる法規範とその現状
一 西側諸国における平等選挙に関する問題の所在---日本の定数不均衡の状況を主にして---
2 平等選挙をめぐる今日的な問題状況
日本で「選挙区間における議員定数配分不均衡」と呼ばれているのが、それである。
人口の大都市部への集中と農山村部の過疎化が進み、人口動態の変化が長期にわたって恒常化したのに対して、選挙法別表更正による定数是正はしばしば怠られていた。そこで、選挙区間における議員定数不均衡がつねに生じ、かつ重大な問題となって、これを理由とする選挙無効訴訟を誘発するとともに、激しい世論の批判をも浴びることとなった。
3 西側諸国の不平等選挙問題に対する中国側の認識
現代の資本主義国家の選挙について、「平等選挙の原則を乱暴に破壊する現象がなお深刻に存在しており、それは主に次のように現れている。すなわち選挙区割や反民主的な投票集計方法によって、一部の進歩的な政党の候補者は獲得した投票が反動的な政党の候補者の得票より多くなっている
二 中国における選挙の不均衡の構造
さて、中国では、平等選挙に関わる問題は、どうなるか。
中国では、一九五三年選挙法が「すべての有権者は一つの投票権のみを有する」(第六条)と明記し、それ以来、「一人一票」という次元で平等選挙が保障されてきている。
しかし、すべての選挙法は同時に、都市と農村、漢民族と各少数民族の一代表当たりの基礎人口数に関して、それぞれ異なった比例を設けており、「有権者の投票の効力が不平等である(16)」ことになっている。
これは、つまり学説で言うところの「相対的な平等選挙」や「平等選挙の相対性」のことである。
中国では、選挙における不均衡は、そもそも、選挙法の明文規定によって「保障」されている
(1) 都市と農村の一代表当たりの基礎人口数の格差
選挙法は、都市と農村とで選出する一代表当たりの基礎人口数に格差を設け、かつ、具体的な比率を定めている。
都市と農村の一代表当たりの基礎人口数の格差は、一九七九年選挙法の第二次部分修正(一九八六年)を区切りに、それ以前の選挙法においては、全国人民代表大会レベルから県人民代表大会レベルまで次第に縮められているが、今度の第三次部分修正(一九九五年)を経た現行選挙法では、各レベルが一律にして一対四に整えられた、ということである。
草案(今度の第三次修正案のこと、そのまま全国人民代表大会常務委員会で通過された-筆者)は、省、自治区と全国との二つのレベルの人民代表大会における農村と都市の一代表当たりの人口数の比率を、従来の五対一、八対一から四対一に改め、自治州、県、自治県が依然として四対一を維持して変えないことにした(20)」。
一対四の「均一格差方式」は、直接に三〇年代初頭の革命根拠地時代の選挙法令に溯る。
中国は一票の格差4倍で、日本は3倍ですが、それでも日本は民主主義国なら中国も同じですよね?
中国は国内法で、一票には4倍の格差を付けるべし、と定められています。日本にはそんな法律は無いですが、現実には日本の参議院選挙には3倍の格差が有ります。それでも日本は民主主義国家だと言い張るなら、4倍の格差の有る中国だって民主主義国家ですよね?