一票の格差に反対のブログ

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岡口裁判官にも、政倫審での説明を認めるべきではないですか?


つまり、国権の「立法府」「行政府」「司法府」の三権の内、司法府を立法府が裁こうとしているわけです。

しかし、それなら、国会の「政倫審」で説明を求めるべきではないですか?
何故なら、政倫審には、行政府の長である、岸田内閣総理大臣が出席して説明した前例があるからです。

従って、司法府の岡口裁判官にも、政倫審での説明を認めるべきではないですか?
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司法の独立を脅かす岡口裁判官の罷免訴追に反対します!

岡口基一裁判官がSNSでの投稿・発言を理由に弾劾裁判にかけられました。

SNSでの投稿・発言が「裁判官の威信を著しく失うべき非行」に当たるとされたものです。

岡口裁判官ってどんな人?

 岡口裁判官は、弾劾裁判所により職務を停止されるまでは、仙台高等裁判所の判事でした。勤続27年のベテラン裁判官です。

 脳脊髄液減少病という、医学的に証明するのが難しい病気を初めて日本で認めたり、新潟水俣病訴訟で原告の全員を水俣病と認めて救済したりするなど、複雑困難な事件に正面から取り組む裁判官です。

 法曹界では誰もが知る「要件事実マニュアル」シリーズというベストセラーの著者でもあり、またフェイスブックツイッターで実名で投稿をしたりラジオ番組に出演するなど、積極的に情報・意見を発信する「物言う裁判官」でもあります。

何があったの?

 2021年6月16日、岡口裁判官は、裁判官弾劾裁判所に罷免訴追されました。弾劾裁判所とは、通常の裁判とは異なって、検察ではなく国会議員から構成される裁判官訴追委員会というところが訴追をし、通常の裁判官ではなく国会議員が裁判長や裁判官を務める機関のことで、訴追された裁判官を罷免すべきか否かを判断します。

 訴追状によれば、罷免訴追すべき理由としてあげられた岡口氏の行為は全部で13個ありますが、大きく二つに分けられます。一つは、女子高生が殺害されたある事件についての表現行為です。もう一つは、元の飼い主と拾い主との間で犬の所有権を争う民事訴訟についての表現行為です。

 殺害事件については、その判決を閲覧できる裁判所のウェブサイトのURLを引用し、「首を絞められて苦しむ女性の姿に性的興奮を覚える性癖を持った男」に「無惨にも殺されてしまった17歳の女性」と投稿した行為や、その遺族の行動に「洗脳」などの言葉を用いて疑問を呈する投稿した行為などが問題視されました。民事訴訟については「え?あなた?この犬を捨てたんでしょ? 3か月も放置しておきながら・・」と投稿した行為などが問題視されました。

 これらの発言に問題がないわけではありません。当事者の方々からすれば許し難い発言かもしれません。しかし、これらの発言を理由に弾劾裁判をすることには、以下のように多くの問題があります。

何が問題なの?

①罷免は裁判官に対する究極の処罰

 弾劾裁判によって罷免された場合、法曹資格は奪われ、裁判官はおろか弁護士としても活動できなくなります。退職金も支払われません。とても重い処分です。過去に罷免とされたのは、児童売春、ストーカー、下着の盗撮などの犯罪行為をした場合がほとんどです。

 これに対し、今回の岡口裁判官の行為は、刑事犯罪になるものではありません。万引きで死刑にならないように、一度の遅刻でクビにならないように、処罰には釣り合いが必要です。犯罪にならない行為で罷免処分は釣り合いが取れていません。

②司法の独立に対する脅威

 先に述べたように、弾劾裁判は国会議員によりなされます。立法府の司法への介入を認める制度であって、司法権の独立に対する限られた例外です。国会が簡単に裁判官を罷免できてしまえば、裁判官は国会議員の顔色を見ながら仕事をすることになります。国会が作った法律が人々の権利を侵害するものであっても、裁判官はそれに異を唱えることが難しくなります。

 弾劾裁判が孕む立法と司法の緊張関係を踏まえて、これまでは、最高裁の訴追請求がなければ弾劾裁判は行われませんでした。いわば司法も訴追が相当と認めた場合に限り国会が罷免をしていたのです。しかし今回、最高裁判所の訴追はありません。

もちろん、本当は訴追が当然なのに、最高裁判所が身内の裁判官を庇って訴追をしないようなことはあってはなりません。しかし今回はそうではありません。先述のとおり罷免という究極の処罰は行き過ぎなのです。最高裁はすでに、岡口裁判官のなした行為に対し、最高裁が釣り合いが取れていると考える処罰として二度の戒告処分を下しています。それにも関わらず国会主導で弾劾裁判を行うことは、司法権の独立に対する脅威となります。

③罷免訴追の理由そのものについても問題がある

 裁判官弾劾裁判法12条は、「罷免の訴追は、弾劾による罷免の事由があつた後3年を経過したときは、これをすることができない。」と規定しています。しかし今回罷免訴追の理由とされた岡口裁判官の行為の中には、3年以上前のものもあり、これらについては除斥期間がすでに経過しています。

 また、表現行為を切り取って訴追事由としたり、およそ不適切な表現行為と言えないものまでも罷免事由に含めたりするなど、他にも罷免訴追の理由自体にも様々な問題があります。

弁護団から一言

 裁判官の身分を多数決で容易に奪うことができるようになると、裁判官は多数意見に迎合するようになり、正しい法律判断をしなくなる恐れがあります。「裁判官の独立」は、国民の基本的人権を多数決で奪い取ることのないように制度化された、人権保障の砦なのです。

 今回の弾劾裁判所への訴追は、この裁判官の独立を危うくする危険をはらんでいます。

 こうしたことに対する罷免の前例ができれば、国民一人一人の人権に大きく影響します。岡口判事一個人だけの問題ではないのです。

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    裁判官弾劾裁判所を否定していません。

    本人が政倫審に出たくないなら、出なければ良いだけです。政倫審に裁判官も出る事ができるように、法律を変えれば良いだけです。

    国会議員は政倫審で、身の潔白を説明する事が出来るのですから、同じように、弾劾される裁判官にも、政倫審で、身の潔白を説明する機会を与えられるべきです。

     

    判事は、国会議員の為の判事ではありません。日本国民の為の判事です。従って、岡口判事には日本国民に説明する権利が有ります。そして罷免した国会議員には、日本国民に説明責任が有ります。
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    岡口判事に「罷免」判決 表現行為で初、戦後8人目 SNS不適切投稿・弾劾裁判