何故なら、憲法12条で、憲法は、憲法を守る事を国民に要求しているからです。これは憲法の国民への「命令」です。憲法には明確に、「しなければならない」と命令形で書かれてあります。従って国民は憲法の「命令」に従わなければ成りません。すなわち、命を懸けて憲法を守れ。と言う事です。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
そして、供託金300万円は、明確に憲法44条に違反しています。従って、国民は公共の福祉の為に、これを放置できません。憲法違反に成るからです。
国民は供託金300万円を廃止させる為に、そして公共の福祉の為に、命を懸けて戦う義務が有りますよね?なぜなら、それが憲法が国民に命じるところだからです。国民は憲法の命じる所に従い、自らの生命を投げうって供託金廃止の為に戦わなければ成りませんよね?