一票の格差に反対のブログ

民主主義のブログです。

私が天皇陛下に任命された最高裁長官は糞馬鹿だと証明したので、私の方が最高裁長官より偉いですか?


2.故に定義から、衆議院参議院一票の格差は同じでなければならない。

3.しかし、最高裁衆議院一票の格差を2とし、参議院では3としている。

4.これは矛盾である。

5.従がって、矛盾した判決を出す最高裁裁判官は馬鹿である。

6.証明終わり
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https://honkawa2.sakura.ne.jp/5230b.html
2014年衆院選最高裁一票の格差2.13倍を違憲状態と判断。
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2022年参院選1票の格差3倍は「合憲」最高裁判決
10/18(水)

 「1票の格差」が最大3・03倍だった2022年7月の参院選は投票価値の平等を保障した憲法に反するとして、選挙無効を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は18日、「合憲」との統一判断。
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最高裁が、どのような判決を出そうが、最高裁の自由です。しかし、最高裁裁判官も公僕である以上、国民に説明責任が有ります。

何故、憲法の定義では同じ存在である参議院衆議院一票の格差に差を付けたのか?

この説明がされてない事が問題なのです。もちろん、この説明責任は、最高裁には無く、政府に有るのかもしれませんが、それなら、その説明を判決文に書かないといけない。

しかし、

2022年7月の参議院選挙の一票の格差最高裁判決が、2023年10月18日にやっと出ましたが、15名の最高裁裁判官の内、違憲判決を出したのは、3名だけでした。

【三浦守裁判官の意見】3倍を超える投票価値の不平等は、一人一票という基本原則に照らし、決して看過できない。違憲の、著しい不平等である。

【尾島明裁判官の意見】3倍の不平等は、違憲であり、著しい不平等である。

【宇賀克也裁判官の意見】最大格差が3倍を超える選挙区が3選挙区有り、その有権者数は全有権者の20%を超えている。一票の価値の不平等は憲法上許容される範囲を超えている。そして、その説明も無い。憲法違反であり、選挙は無効である。

上記、宇賀克也裁判官は、はっきりと「説明も無い」と明言しています。政府の説明が無いから、判決文にも書けないのです。
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そもそも定義は各人が勝手に定める事はできない。そんな事をしたら、いかなる証明も無意味になってしまう。

従って、この場合、「憲法」を唯一の定義の源泉としなければならない。言うまでも無く「法律」如きは憲法の下に位置するものであることは、憲法に明確に定められている。

第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

衆議院議員参議院議員の定義は「国民の代表」である。

第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

憲法が定めた衆参両議員の定義は「国民全体の代表」です。従って、議員の選出に当たって、例え一票の格差が生じるのが避けられないとしても、その一票の格差は、衆参両議員で同じ範囲に在る必要が有ります。

衆議院の格差は2で、参議院の格差は3などと言う事が有ってはならない。ましてや、参議院は「参」だから3などと言うが如きは、シャレにも成りません。